現在、日本における認知症高齢者は600万人以上、その合計資産は250兆円超とも言われいます。人口のボリューム層である「団塊の世代(1947~49年生まれ)」が2022年から75歳を迎え始めたことから、75歳以上が総人口に占める割合が初めて15%を超えました。
内閣府が公表した「2022年高齢社会白書」では、日本の高齢化率は28.9%(人口に占める65歳以上の割合)。
高齢化はまだ入り口に入ったところであり、なお一層高まっていくことが予想されています。
21世紀の半ばには高齢者(65歳以上の人)は人口の40%を超え、認知症をもつ人は1,000万人前後と推計されている。
そのころ人口は1億人を下回っているのであるから、日本人の10人に1人は認知症をもつ可能性があると言われいています。
株式会社Comternalは、高齢社会に対する困難な状況を先陣するため、まいぱす!事業を急速に拡大し、全国展開を行っている後見制度サービスを扱う企業です。
認知症者の財産管理
認知症になった時に大きな問題として取り上げられるものの一つに財産管理があります。
口座が凍結されるケースには・・・
・親族が、取引のあった銀行に口座名義人の死亡を伝えて口座を凍結する。
(一般的な凍結のケース)
・葬儀の告知を見た銀行が、故人の口座を凍結するケース。(ごく稀にある)
・認知症発症時に、死亡時と同様に家族が認知症について銀行に告知し、口座を凍結してもらう。
・認知症を発症した口座名義人が銀行に出向き、その際に銀行側が口座名義人である本人が、「意思決定能力が著しく欠け、いわゆる認知症と思しき状態になっている」ということに気がつき、口座を凍結するケース。
・認知症になった本人の施設入所のために、親族が定期預金などを解約しようとして、本人と一緒に銀行へ出向き、認知症ということが判明して、凍結されるケース。
などがあります。
ここでよく起きる問題が本人の年金を使って介護サービスを利用したいのにたとえ親族であったとしても口座のお金を引き出すことができずに親族が費用を負担することになる事例です。

年金は本人名義の口座にだけしか振り込めませんので、振込先口座を親族の別の口座に変更することはできません。
本人がお金を持っているのに、使えない状態というのは困りますよね。
そこで活用されるものが「成年後見制度」です。
認知症で口座凍結されてしまった場合でも「成年後見制度」を使うことで、本人の財産を介護に使うことができます。
しかし、これは認知症になった後の動きなので法定後見人が選定されることになります。
法定後見人の場合ですと家庭裁判所へ申立てが必要になりますので、家庭裁判所の調査官による調査、審理、成年後見人等の選任・審判、そして審判が確定し法定後見の開始となるまでに、3~4カ月かかります。
急いで介護施設を利用し始めたい人にとっては不便ですよね。
そこで大事になってくるのが、後から家庭裁判所が決める法定後見人ではなく、認知症になる前に自分自身で任意後見人を決めておくことです。
私達が提供している「まいぱす!」というサービスは、利用者がこの任意後見業務を
“より安全に” “より身近に” ”より使い勝手よく”
するためのサービスです。