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遺産分割協議書|知らないと損する基礎知識

遺産分割協議書

皆さん、遺産分割協議書というものをご存じでしょうか?
遺産相続の話で必ず出てくる言葉です。

この記事ではこの「遺産分割協議書」についての分割方法、作成手順、注意点などをご紹介します。

遺産分割協議書とは?

疑問

遺産分割協議書とは、遺産を分配するために複数の相続人間で合意した文書のことです。
これにより、遺産の分配についての争いを未然に防ぐことができます。

遺産分割協議書は、遺産分割に関する法律上の手続きを省略することができ、
また、遺産分割において起きる紛争を軽減することができます。

先ずは4つの遺産の分割方法があることを知ろう!

遺産分割の方法の順序は原則として、現物分割→代償分割→換価分割→共有分割の順です。

早速それぞれの内容を見ていきましょう。

  1. 現物分割
     現物分割とは、相続遺産の中から現金や証券、不動産、私物品などの実際の物品を選んで、それを相続人に分割する方法です。最もシンプルで大半の遺産は初めに現物分割をするのが一般的です。相続人にとっては物理的に遺産を所有することができるので、感情的な価値も高い場合があります。
     ただし、現物分割は遺産の評価が困難な場合や、相続人間の関係が複雑な場合には、適切でない場合もあります。
  2. 換価分割
     換価分割とは、遺産の中から選んだ物品を現金に換価し、それを相続人に分配する方法です。「誰もいらないけれど価値があるもの」というときに用いられ、不動産や車、宝石類などが換価分割の対象として典型的です。
     遺産を現金に換価し、分割することで、遺産を物理的に所有することはできないが、現金に換価した金額を分配することができるため、現物分割よりも管理が簡単です。
     遺産の評価が困難な場合や、相続人間の関係が複雑な場合に適しています。
  3. 代償分割
     代償分割とは、1人の相続人がすべての財産を取得するかわりに、他の相続人には、代償金を支払うことによって清算する、遺産分割の方法です。代償金の金額は、一般的には、法定相続分に準じて定めます。
     ただし、法律的な基準がないため、実際には、相続人同士の話し合いにより、自由に決めることができます
  4. 共有分割
     共有分割とは、共有分割は最後の手段と考えられている方法で、物品を共有し使用する方法です。相続人間で共有できるので遺産の価値を最大限に活用することができると考えられます。 ただし、共有分割は遺産の使用についての合意が必要であり、遺産の管理についての協議が必要であるため、相続人間の関係が良好であることが前提条件となります。
     仲が悪い状態で不動産などの遺産を共有分割すると、トラブルが永遠に続くことがあります。建物の維持管理や実際の使い方をどうするかなどについて、みんなで話し合わなければなりません。


日本における遺産の分割については、法律上の手続きが必要であり、相続人間の関係や遺産の内容によって適切な分割方法が異なるため、法律専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書の作成手順

遺産分割協議書の作成手順は次のようになります。

  1. 相続人間で合意する
     遺産を分配するために、複数の相続人間で遺産の分配についての合意を取ります。
  2. 協議内容を決定する
     合意が取れた相続人間で、遺産の分配についての協議内容を決定します。
  3. 協議書を作成する
     合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。協議書には、遺産の分配方法、遺産についての詳細なリスト、それぞれの相続人が受け取る財産の清算方法などが記載されます。
  4. 印刷し、署名する
     協議書を印刷し、全ての相続人に署名します。
  5. 公認する
     協議書は、司法書士、弁護士、または裁判所によって公認することができます。
  6. 協議書を保管する
     公認を受けた協議書を適切な場所に保管します。弁護士によって公認された協議書は、弁護士のオフィスに保管されることが一般的です。他にも公的機関や保管サービスを利用する方法もありますが、重要なのは、協議書が簡単にアクセスできる場所に保管されていることです。遺産分割に関する紛争が発生した場合に、協議書がすぐに見つかるようにしておきましょう。
  7. 適用する
     協議書に基づき、遺産を分配します。

注意:遺産分割協議書は、遺産の分配に関する法律上の手続きを省略することができるが、遺産分割協議書は、税金に関する法律上の手続きを省略することはできません。

注意すること

注意点

遺産分割協議書を作成する時、また使用する時には、次のようなことに注意する必要があります。

  1. 法的拘束力はないことを承知しておく
     遺産分割協議書は、法的拘束力を持ちません。遺産分割協議の内容を書面にした遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容を証明する文書となりますが、それ自体が何かを拘束するわけではありません。あくまでも、「協議」が当事者を拘束するのであって、協議書は協議内容を証明する只の書面です。
  2. 公認してもらう
     遺産分割協議書は、弁護士によって公認される必要があります。公認を受けない協議書は、法的効力を持ちません。公正証書で作成することをおすすめします。
  3. 公正な分配を心掛ける
     遺産分割協議書は、公正な遺産の分配を目的として作成する必要があります。不公正な分配については、協議書は無効となります。
  4. 利害関係者の同意
     遺産分割協議書は、利害関係者すべてが同意した上で作成する必要があります。
  5. 所有権の移転
     遺産分割協議書によって、遺産の所有権が移転した場合は、適切な登記手続きを行う必要があります。
  6. 遺産分割協議は相続開始後にするのが原則
     法定相続人が誰であるか、どのようなものが遺産に含まれるのか等は相続の開始(故人の死亡)によって初めてその内容が確定するものです。それまでは単なる可能性の問題であり、相続開始前に遺産分割協議をしても無効です。

これらのことに注意しながら、遺産分割協議書を作成し、使用することで、遺産の分配についての紛争を未然に防ぐことができます。

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