遺産相続について

遺産相続|相続できる財産の分類と相続できないものとは?

遺産相続

遺産の相続をきっかけに、これまでの生活が一変することがあります。
今回はそんな人生に大きな影響を与えうる遺産相続について簡単な基礎知識をご紹介します。

遺産相続とは?

民法896条によると、人が亡くなった時、その配偶者や子供が亡くなった人の所有していた財産に属する一切の権利や義務を継承することを相続としています。

この財産の相続とは権利義務が引き継がれることを指していますので物に限定されるわけではありません
例えば賃貸借契約の貸主や借主の地位であったり、売買契約の売り主や買い主の地位なども引き継がれることになります。

具体的に相続するものにはどんなものがあるのか、大きな分類別に見ていきましょう。

積極財産と消極財産

相続財産は、相続人にとって経済的な観点からプラスになるのかマイナスになるのかで大きく二つに分類されます。

プラスになるような財産は積極財産と言われ、不動産、動産、預貯金、有価証券などが該当します。
そして、マイナスになるような財産が消極財産と言われ、借金や債務、滞納した税金などが該当します。

相続というのは財産に関する権利義務を引き継ぐことを示しますので、消極財産のお金を支払う義務も引き継ぐことになるのです。

相続を検討する時、最初に行うこと

不動産の査定

自分自身に相続の話が知らされた時、まず初めに行うことが相続財産をすべて把握することから始めなければなりません。

全ての相続財産を把握した後に、プラスの財産をマイナスの財産が上回っていた場合は相続放棄を検討することになるかもしれません。
ただし、この相続放棄には3カ月しか猶予がありませんのでスピード感が大事になってきます。

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生命保険金は相続財産になるのか?

生命保険は保険契約者と保険金支払者、保険金受取人の3者の関係があり、事前に保険契約の内容を確認しておくことが大切です。

例えば、生命保険金の受取人があらかじめ指定されている場合、給付される保険金は受取人の固有の財産であると考えられます。
これは受取人の財産であるとあらかじめ決まっていますので相続財産として該当しません。

ちなみに、保険金は指定されている受取人だけが受け取るものになっていますので、他の相続人が受け取ることはできません。

相続できない権利義務

基本的には権利義務とされるものは相続財産に含まれるとお話ししましたが、亡くなった人の一身に専属したものに関しては相続財産に含まれないものとされています。

例えば、何かしらの代理権や雇用契約上の労働者の地位、組合契約上の組合員の地位が該当します。

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