遺産相続について

相続した【不要な土地】どうしたら手放せる?

 今回は2023年4月27日からスタートする、相続した土地を国が引き取る制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律:相続土地国庫帰属制度)について、手放す時にかかる負担金であったり帰属の承認がなされない土地の条件を解説していきます。

相続土地国庫帰属制度とは

今までは宅地や農地、森林などを相続した後にその土地を活用しない場合は負動産になってしまうことがありました。

しかし、今回の新制度により、不要な土地をある一定額の負担金を支払うことで手放せるようになりました。

この制度には土地の所有者の負担を減らす目的と所有者不明な土地を増やさないようにし行政で効率的に運用したい意図があります。

土地を国庫に帰属させる流れ

  1. 土地所有者による承認申請
  2. 法務大臣(法務局)による審査・承認(実地調査アリ)
    帰属させる土地を管轄する地方法務局を設置予定
  3. 申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
  4. 国庫帰属

申請できる人の基準

 今回の制度の申請ができる人は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地所有者になります。なので相続以外の理由(売買など)により自ら土地を取得した人や法人は、基本的に本制度の利用は不可となっています。
 2023年4月27日よりも前に相続等によって取得した土地についても対象となっています。

 また、複数人で一つの土地を共有している場合については共有者全員で申請する必要があります。仮に共有土地の共有者の中で相続以外の原因で共有者になった者(売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合でも、相続等により共有持分を取得した共有者が一人でもいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度の利用が可能となります。

帰属の承認ができない土地

  1. 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
    ア)建物がある土地
    イ)担保権や使用収益件が設定されている土地
    ウ)他人の利用が予定されている土地(墓地,境内地、通路、水道用地、用悪水路、ため池のように供されている土地)
    エ)土壌汚染がされている土地
    オ)協会が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
  2. 申請したとしても承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
    ア)一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
      崖があったとしても管理に費用や労力がかからない場合は承認される可能性あり
      ※政令:崖の基準は勾配が30度以上あり、かつ、高さが5メートル以上のもの
    イ)土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
      有体物として樹木があったとしても阻害しなければ承認される可能性あり
    ウ)土地の管理・処分をするために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
      有体物が地下にあったとしても阻害しなければ承認される可能性あり
    エ)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
      例として隣の土地を通らなければ行動に出ることができないような土地
    オ)その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
      土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出でで災害が発生し、又はおそれがある土地

法務大臣への申請をした際に②の項目で該当するものが無ければ基本的に承認は受理されることになります。

かかってくる費用

 現在のところ土地の承認申請した時に生じる審査手数料を納めることになりますが、具体的な金額については検討中となっています。そして、審査が承認された後については10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することになります。

 負担金については原則1筆につき20万円(1筆とは、登記上の土地の個数を表す単位、 独立した1個の土地を一筆の土地という)となっていますが、例外的に敷地面積に応じて負担額が変わってくるケースがあります。
 
例えば
宅地(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地)場合
50㎡以下      4,070(円/㎡)+208,000円
50㎡超100㎡以下  2,720(円/㎡)+276,000円
100㎡超200㎡以下  2,450(円/㎡)+303,000円
200㎡超400㎡以下  2,250(円/㎡)+343,000円
400㎡超800㎡以下  2,110(円/㎡)+399,000円
800㎡超       2,010(円/㎡)+479,000円

農地(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地であったり、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業等の施行区域内の農地)の場合
250㎡以下        1,210(円/㎡)+208,000円
250㎡超500㎡以下    850(円/㎡)+298,000円
500㎡超1,000㎡以下   810(円/㎡)+318,000円
1,000㎡超2,000㎡以下  740(円/㎡)+388,000円
2,000㎡超4,000㎡以下  650(円/㎡)+568,000円
4,000㎡超        640(円/㎡)+608,000円

森林の場合
750㎡以下        59(円/㎡)+210,000円
750㎡超1,500㎡以下    24(円/㎡)+237,000円
1,500㎡超3,000㎡以下   17(円/㎡)+248,000円
3,000㎡超6,000㎡以下  12(円/㎡)+263,000円
6,000㎡超12,000㎡以下  8(円/㎡)+287,000円
12,000㎡超        6(円/㎡)+311,000円

その他の土地の場合は面積にかかわらず1筆20万円となります。

 また、隣接する2筆以上の土地については、1つの土地とみなして負担金の額を算定することができるようになっていますので、1筆20万円の土地が2つ並んでいる場合は2筆で20万円とすることができます。

最後に

 今回は相続してしまった土地が不要であった場合の手放す方法についてご紹介しました。なお、今回の制度についての政令が2022年9月29日に公布されていますので、より詳しく知りたい方はこちらから法務省のサイトで閲覧できます。
 

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