遺産相続について

【不動産】相続登記に必要な準備書類を紹介(遺産分割協議の場合)

不動産の遺産相続

 遺産分割協議により不動産を相続登記する時に、準備段階で必要となってくる書類と、実際に法務局へ提出する添付書類、この2つについて紹介します。

相続登記の準備に必要な書類

 相続登記の準備に必要な書類は3つあります。これらは不動産の内容を確認したり、不動産の状況を確認するのに必要です。

  1. 不動産の登記事項証明書
     不動産の登記事項証明書というのは昔で言う登記簿謄本になります。不動産の土地に関する情報を記録した証明書で、土地の地目、面積、所有者の名前、地番、そして土地に対する権利の種類などの情報が記載されています。
     これはで法務局登記所で取ることができ、登記事項証明書の表示通りに、遺産分割協議書や相続登記の申請書に不動産の情報を正確に記載するために必要です。
  2. 公図
     公図とは、土地や建物などの不動産に関する情報を収集、整理し、地図上に表示したものを指し、法務局で取得できます。公図には、土地の境界線や面積、地目、用途、所有者などの情報が含まれています。
     なぜ公図を発行するのかですが、公図上で私道の地番を確認し、その地番で登記事項証明書を発行することで私道の所有者を確認することが可能になるからです。
  3. 名寄帳
     名寄帳とは地方税法の規定により作成された帳簿のことで、市町村役場の税務課や東京都23区内であれば都税事務所で取れます。自治体によっては「土地・家屋名寄帳」「固定資産課税台帳(名寄帳)」など名称が異なることもありますが、「名寄帳」といえばどこの役所でも通じます。
     この名寄帳を取ることで、対象となっている人がその市町村内で持っているすべての不動産が一覧となって出てきます。これにより不動産の記入漏れを防ぐことができます。

法務局に相続登記を申請する時の添付書面

 法務局に相続登記を申請する時には以下の書面を添付することになります。

  1. 戸籍謄本一式
  2. 住民票
  3. 遺産分割協議書
  4. 印鑑証明書
  5. 固定資産評価証明書

 固定資産評価証明書は法廷添付書面ではありませんが、登録免許税と言って登記の際の収入印紙の額を計算するために取ります。不動産評価額の1000分の4、つまり0.4%が登録免許税になるのですが、これを算出するために準備します。これも市町村役場の税務課や都税事務所で取得できます。

最後に

 これらの手続きが面倒な場合は、印鑑証明書の発行以外は司法書士に依頼することが可能ですので、お近くの司法書士に相談してみるといいかと思います。
また、相続に関すること以外の死後の事務手続き関連については公式LINEにて無料相談を承っております。是非ご活用ください。

LINE相談