死後の手続きについて

意外と知らない!?便利な【死後事務委任契約】

 人が亡くなると膨大な事務作業が発生するということをご存知でしょうか?
 例えば、葬儀の段取り、死亡届の提出や運転免許証の返還など役所での手続きから携帯電話や不動産など各種契約の解約や清算、関係先への死亡の連絡、遺品整理などがあります。
 
 こうした事務作業は通常であれば亡くなった人の配偶者や子供などの家族が担当することが多いのですが、少子高齢化や核家族化、価値観の多様化などによって身寄りがいない家族がいても諸事情で頼ることができないという方が増えています。

 こういったニーズを背景に存在するのが死亡事務委任契約というものです。具体的にはどのような契約なのか紹介していきます。

死後事務委任とは?

 死後事務委任とは、委任者(自分自身)が生前に亡くなった後のことを受任者(第三者)に委任しておくことです。
 委任を受けた受任者が死後に契約に従って事務を行うことになります。誰でも受任者になることができますが依頼する事務の内容によっては弁護士や司法書士行政書士などの専門家が担当することもあります。

遺言との違い

 遺言は遺産の分割方法であったり、相続人の指定など主に遺産相続に関する自分の意思を法的に実現させるものです。
 例えば遺言に「遺骨は嫁ぎ先ではなく実家の墓に入れてほしい」と記載していたとしても、こちらの内容は法的効力がないので実現されない可能性があります。なので遺産相続以外の内容で「こうしてほしい」という希望がある場合は死後事務委任契約を検討することをおすすめします。

死後事務委任契約の費用は?

 実際にかかってくる費用についてですが、実費の他に報酬を支払うことになります。ただし、この報酬は依頼する仕事の内容、事務の内容によって決められることが多いです。専門家に依頼すると数十万円規模で報酬が必要になります。

 また、契約に際してトラブルを回避するために注意すべきポイントが2つあります。
 ・死後事務の内容を具体化しておく
 ・契約を解除できる場合をしっかりと決めておく
こういった内容を契約書にしっかり書いておくということが大切です。

最後に

 死後事務に関して詳しく知りたい方は、下記公式LINEより友達登録をしていただくと、無料で自分に必要な死後事務手続きの診断を受けることができます。是非ご活用いただけたら幸いです。

LINE相談