生前贈与

相続|勘違いしやすい「寄与分」と「特別の寄与」の違いとは

被相続人(亡くなった方)に対して、生前に介護等をしていた相続人には、その貢献を遺産分割に反映させる制度として「寄与分」という制度があります。

この寄与分制度とは、相続人で行われる遺産分割協議において、寄与者が自分が介護など
貢献したことを主張し、他の相続人の合意を得て、寄与分を考慮し相続財産を分けることを言います。

遺産分割協議で合意できない場合には、寄与者が申し立てることにより家庭裁判所が
調停・審判により寄与分を定めます。

このように寄与分制度とは相続人の間で公平な分割をするための制度であり、そもそも相続人でなければ介護などをしていたとしても寄与分は認められません
(相続人の妻などが介護をするケース)

しかし近年では、相続人以外の人が介護などを行うことも増えてきており、2019年7月1日以降からの相続は「特別の寄与」制度が始まり、相続人以外の親族の介護などの貢献が
考慮されるようになりました。

特別の寄与制度では、相続人以外の親族(特別寄与者)が相続後に相続人に対して、寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できます。
ただし介護等は無償で行われていたことが要件となります。

親族とは、被相続人から6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を言いますが、配偶者は元々相続人であるため、特別寄与者になり得るのは6親等以内の血族か、3親等以内の姻族となります。

内縁関係にある者は親族ではないため特別の寄与は認められません。

特別寄与者として考えられるケースは、被相続人の子の配偶者が介護をしていたケース。
そして相続人に子がいるが、介護などは近くに住んでいた兄弟姉妹がしていたケースなどが挙げられます。

特別寄与料は、相続人と特別寄与者で協議して決めることとなりますが、調わない時は家庭裁判所に対し処分を請求できます。

ただし、特別寄与者が相続開始と相続人を知った時から6ヶ月を経過した時か、相続開始から1年を経過すると家庭裁判所に審判の請求ができなくなります。

また、特別寄与料は相続財産から遺贈の価格を控除した残額が限度となります。
被相続人が遺言において、すべての財産について受遺者を指定している場合、残額がないため、特別寄与料を請求する余地はありません。

遺言書

このように非常に短い期間にしか請求できないことや、相続人に対して請求するというのも人間関係を考えるとハードルが高いように感じます。

被相続人が特別寄与者に対して感謝の気持ちがあるならば、相続が開始する前に、
①遺言に特別寄与者に対して遺贈する旨を記載する。
②毎月、毎年などのタイミングで生前贈与をする。
③特別寄与者を保険金の受け取り人に指定する。(遺言で保険金の受け取り人の変更も可能)

などを行い、事前に対策することが望ましいと言えるでしょう。

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