生前贈与

死亡保険金|非課税枠で節税できる税金の種類【3つの違いに注意】

生命保険で節税を考えていませんか?
今回はどのようにして節税になるのかをご紹介します。
場合別に課税方法の違いを理解し、節税対策に役立てていきましょう。

保険金の税金控除で非課税に

遺族の生活を保障するために、生命保険の保険金(死亡保険金)はあります。
したがって、受取人が法定相続人の場合は、死亡保険金のうちに「500万円×法定相続人の人数」までの非課税枠が設定されています。


例えば、配偶者と子供1人が法定相続人になっていれば、死亡保険金をの相続時に1000万円まで非課税になります。


生命保険の控除額=法定相続人の人数×500万円

保険金のメリット

疑問

保険金ではなく預貯金でお金を残していた場合、被相続人(故人)の口座が凍結されると、お金を引き出すのがとても大変になります。

〈関連記事〉
凍結された口座の預金を相続するには? – SHUKATSU! (shu-katsu.net)


そこで、2019年からは遺産分割前の相続預金の払い戻し制度が導入され、分割前の預貯金の一部払い戻しが認められるようになりました。
しかし、準備する書類が多く、引き出すまでに時間がかかります。


ところが、生命保険なら死亡保険金の受取人として指定されている人は単独で保険会社に請求することができ、通常であれば5営業日程度で保険金を受け取ることが可能です。

保険金の受取時に発生する税金

死亡保険金の受取時に課税される税金は、保険の契約者、被保険者、受取人が誰になっているかで種類が違ってきます。

課税方法の違いによって、税率が変わったり、使えるお得な制度が増えたりもします。

〈関連記事〉
生前贈与|自分に適した方法の見分け方【2パターン】 – SHUKATSU! (shu-katsu.net)

死亡保険金の受け取れる保険の種類

これには3つの種類があります。

  1. 終身保険
    死亡保障は一生涯続き、被保険者の死亡時に死亡保険金を受け取ることができますが保険料は割高
  2. 定期保険
    一定期間(60歳または65歳まで)だけ死亡時の保証が付くが、期間を延長する時は保険料が割高となる。
  3. 定期特約付き終身保険
    一定期間までの死亡保障は手厚いが、期間を過ぎた後の保証は大幅に減額される。

保険には様々な種類がありますので、自分の理想のお金の残し方を決めて、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。

LINE相談