「生前贈与で効率よく財産を子や孫に残せないか?」
このような声に対して現在、日本政府は期間限定で3つの非課税措置を発表しています。
今回はこの3つの方法を知っていただき、よりよい財産管理に活かしていただければ幸いです。
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贈与税がかからなくなる3つの制度
直系尊属(親や祖父母)から直系卑属(子や孫)への贈与は、一定の限度額までは贈与税を非課税にすることができる制度が3つあります。
住宅取得等資金の贈与の非課税制度
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母子や孫の居住用住宅の新築または取得、増築を行う際に親もしくは祖父母から資金として贈与した場合に適用されます。
省エネ等住宅に該当する場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円まで、住宅取得等資金の贈与が非課税になります。
既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
ちなみに省エネ等住宅とは、次の①から③の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
- 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
要件
- 家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの場合は専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が受贈者の居住用である
- 原則として、翌年の3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋を新築し、居住すること
申告の方法
贈与申告書を所轄税務署に提出
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
この制度は30歳未満の子や孫に対する教育資金の贈与が最大で1,500万円までなら非課税になるというものです。
学校の入学金、授業料など学校に対する支払いの他に、塾や習い事、スポーツ文化活動などの学校以外への支払費用も対象になります。
要件
- 信託銀行などに口座を開設し、信託を利用して贈与する
- 受贈者の前年の所得が1000万円を超えていないこと
- 贈与者が死亡したときに使い残しがあれば、管理残額に対して所定の相続税がかかり、孫にかかる相続税は2割加算で計算
注意点
原則として30歳の誕生日に残っている残高は贈与と見なされ、贈与税が加算される
申告の方法
資金の管理契約をしている金融機関を通じて非課税申告書を税務署に提出
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
この制度は18歳以上50歳未満の子や孫に対する結婚式の費用、引っ越し費用、新居の賃料、出産費用、子供の医療費、保育料などの結婚・子育て資金の贈与を受けた場合が対象となります。
最大で1000万円が非課税となります。
要件
- 信託銀行などに口座を開設し、信託を利用して贈与する
- 受贈者の前年の所得が1000万円を超えていないこと
- 贈与者が死亡したときに使い残しがあれば、管理残額に対して所定の相続税がかかり、孫にかかる相続税は2割加算で計算
注意点
原則として50歳の誕生日に残っている残高は贈与と見なされ、贈与税が加算される
申告の方法
資金の管理契約をしている金融機関を通じて非課税申告書を税務署に提出