生前贈与

贈与の仕方が大きく変わる!?【2つの制度改正】

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。
2023年度の税制改正によって、この2つの贈与の仕組みが大きく変更されます。

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改正前の暦年課税の仕組み

現行の暦年課税では、贈与者が死亡した場合、相続開始前3年以内に受けた贈与財産を相続税の課税価格に加算して計算します。
相続税が元々かからない財産しかないのなら関係はありませんが、この死亡3年以内の贈与を持ち戻して計算するため、
相続税対策として相続人に生前贈与されている方は相続の直近3年の贈与は無意味になります。
ただし、相続人や遺贈により財産を取得した人以外への贈与は持ち戻すことは無いため、孫など、相続財産を取得しない者への贈与は有効です。

改正後の暦年課税はどうなった?

この暦年課税の制度が税制改正によって期間が見直しされました。
2024年1月1日以後の贈与により取得される財産から相続開始前7年以内に順次延長されます。
順次というのは、2024年からすぐに7年間遡るわけではなく、制度変更の影響を少なくするための措置が当初はされています。
しかし、7年という期間は長いため、特に多数の相続人に対して生前贈与を実行している資産家の方には大きな影響があります。
相続、遺贈により財産を取得しない者への生前贈与は今まで通り、持ち戻しはありません。

一方で、もう1つの制度である相続時精算課税制度は使い勝手が良くなる改正がされました。

改正前の相続時精算課税制度

現行では、相続時精算課税制度を使うと、暦年贈与は使えないため、全ての贈与を申告しなければなりませんでした。
そして累計で2500万円を超えた贈与には一律に20%の贈与税がかかっていました。
この制度は、あくまで相続時には生前の贈与を全て持ち戻して計算するため、そもそも相続税対策にはならず、かつ申告などが面倒なため、利用者は少なかったのです。
(相続財産が相続税課税にかかるほど高額ではなく、生前に一括して贈与したい方ぐらいしか利用する意味がなかった。)

改正されて使い勝手が良くなった?!

こちらの制度は、2024年1月1日以降の贈与される財産については年間110万円までは控除ができるようになり、2500万円までの累計額に加算しなくてよくなりました。
さらに、こちらの制度では、暦年課税のような7年間の持ち戻しなどが無いため、相続直近の贈与も相続税対策となり得ます。

例えば、相続時精算課税制度で、お子様に満額の2500万円の贈与を最初にして、それ以後は毎年110万円の贈与で
着実に財産を減らす方法などが考えられます。

この場合、相続時には相続財産+2500万円が相続税の課税対象となります。
110万円の方の贈与には、持ち戻す必要が無いため、非常に使い勝手が良くなります。

NISA制度との兼ね合いは要検討を

2024年より新NISA制度が始まりますが、投資信託等の利益が非課税となる大変お得な制度である反面、含み益が積み上がったまま死亡してしまうと、相続人に多額の相続税がかかる可能性があります。(新NISAは相続時に何か特典があるわけではありません。)

親が自分自身で運用をせずに、相続時精算課税制度を活用し、子が運用することによる相続税対策という方法も考えられるのかもしれません。

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