生前贈与

不動産の贈与|配偶者が受けられる高額控除【特例の活用】

お得

土地や建物を、相続と生前贈与、どっちで託した方がお得?
このような悩みを持っている方は多いのではないでしょうか。
今回ご紹介する3つの特例を知ることで、自分に合ったベストな方法を見つけていただけたら幸いです。

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おしどり贈与2000万円

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与しても、2000万円までは配偶者控除できる特例があります。

これを配偶者への居住用不動産の贈与の特例といい、通称おしどり贈与とも呼ばれます。

所轄の税務署に贈与の申告書を提出することで利用可能になります。

得られる嬉しいメリット

通常の贈与であれば、相続発生から3年以内にあった贈与に関しては相続税に加算されていましたが、この特例に関しては対象外となります。

また、遺産相続で揉め、遺産分割協議によって配偶者の家を売り払う事態を防ぐこともできます。

要件

  • 20年以上の婚姻関係があること
  • 贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された不動産、または贈与されたお金で取得した不動産に居住していること

注意点

注意点

この特例、メリットは大きいのですが居住用不動産の贈与を行った場合は、贈与税とは別に2つの税金が発生します。

1つ目は登録免許税です。法務局に名義変更の手続きを行う際、不動産の固定資産税評価額の2%を納税する必要があります。

2つ目は不動産取得税で、取得した不動産の固定資産税評価額の3%を納税する必要があります。

なので、例えば評価額が2000万円の不動産を贈与にて受け取った場合、登録免許税40万円+不動産取得税60万円=合計100万円の税金が発生します。

さらにはこれらの手続きを進める際に、不動産登記や贈与税の申告を専門家に依頼するとその分の手数料も発生しますのでよく考えて利用しましょう。

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場合によっては贈与ではなく相続で!

現金ではなく、不動産をそのまま贈与する場合は税金に注意する必要があると伝えましたが、不動産をそのまま贈与するのではなく相続にする方が税優遇を受けられることもあります。

相続の時にも配偶者には特例があり、配偶者への相続税額の軽減であれば配偶者が取得した財産が1億6000万円までか、法定相続分に想像する金額の場合には非課税になります。

そして、小規模宅地等の特例では、被相続人(故人)と生計を共にしていた人がその宅地を相続した場合、土地の評価額を80%減らすことができ、相続で得た土地・建物の場合には登録免許税は0.4%となり、不動産の取得税は非課税となります。

したがって、贈与税の配偶者控除を使って生前贈与を行うよりも、相続時の特例を使用した方が有利になる場合もあります。

こうしてみると、どの制度を活用するかは十分に検討する必要がありますね。

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