死後の手続きについて

凍結された口座の預金を相続するには?

終活をする男性

 銀行口座は名義人が亡くなると凍結されるようになってます。今回は、もしそうなってしまった時何が必要で、どの様な手続きを行ったらいいのかをご紹介していきます。

口座名義人が亡くなるとどうなる?

 先ずは大前提ですが、預金口座を持っている人が亡くなったとしても、金融機関が気が付かなければ、いきなり口座が凍結されることはありません。そして、役所に死亡届を出しても金融機関に市役所から連絡がいくわけではないので、死亡届を出したからと言って口座が凍結されることもありません。

 凍結されていない状態で、キャッシュカードと暗証番号を知っていれば現金を下ろせてしまいます。ただし、相続人が下したとしても実際に問題にはならないかもしれませんが、相続税に関しては亡くなった直後の預金残高で計算されますので、お金を下ろしたからと言って相続税の金額が変わることはありません。なので相続税の観点から見たら下ろしておいても何ら問題はありません。
 ちなみに、キャッシュカードがなかったり、定期預金だった場合は、銀行で相続手続きをしなければお金を下ろすことはできません。

 金融機関に個別で直接誰かが連絡した場合に口座が凍結されます。この時に注意しておかなければならないのが、公共料金などの支払いが口座引き落としになっている場合は、相続手続きを始める前に支払い口座の変更などを行っておく必要があります。もし万が一忘れていた場合は催促の手紙などが届いてからの対応になると思いますが、あらかじめ変更しておけると良いでしょう。

口座の相続手続きを進める時に必要となる書類

 遺言書が無い場合は、

  1. 遺産分割協議書(相続人全員の実印)
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 相続関係を証明できる戸籍謄本一式

を揃える必要がありますが、銀行によって若干違うこともあります。
 そして遺言書がある場合は①と②は要求されないことが多いです。ですが、遺言執行者が相続人を指定してなかったり、公正証書でない場合、相続人全員の実印と印鑑証明書を要求されるケースもあるそうです。

遺言書が無く遺産分割協議書で手続きを行う場合は?

  1. 戸籍について
     基本的に結婚、転籍、戸籍の改正で一人の人でも複数の戸籍謄本があります。なので生まれた時から亡くなるまでの一通りの戸籍謄本が無いと何人のこともが産まれたのか証明できないので、全部の戸籍謄本をとることになります。
     被相続人(亡くなった人)の必要書類としては、戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本が必要です。市役所に行って、遺産相続の手続きで使用するため、亡くなった人のすべての戸籍謄本が欲しいと伝えれば、その市役所にある分は全て渡してもらえます。
     しかし、転籍で他の市町村から移ってきている場合、転籍前の戸籍謄本については前の役場に行かないと手に入らないので、最近まで住んでいた地域の役所でもらった戸籍謄本に記載されている転籍前の役所に行き以前の戸籍謄本を手に入れることになります。
     そして、亡くなった人の住民票の除票も本籍地で取得しておきましょう。金融機関では提示の要求はありませんが、不動産がある場合は相続登記の時に必要になりますし、法定相続情報と言って戸籍一式の代わりになる書面を取る際にも必要になりますのでついでに取っておくとよいでしょう。

     次に相続人の必要となる書類ですが、取得して6カ月以内の印鑑証明(司法書士での代行取得不可)、被相続人が亡くなった後に取得した戸籍謄本本籍地記載されている住民票を揃えておきましょう。

     注意点として、被相続人の必要書類についてですが、子だけが相続する場合での準備物になりますので、被相続人の兄弟や親が入ってくる場合はもっと複雑になります。また、相続人の一人が亡くなっていた場合は、この相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本も必要となります。

     ちなみに、不動産などの相続登記で戸籍謄本を提出している場合は、返却されますので返却されたものを銀行での手続きに使いまわしても問題ありません。
  2. 遺産分割協議書
    こちらについては詳しく解説している記事がありますのでこちらを参考にされてください。インターネットで検索するとひな形も手に入れることができます。

手続きの流れ

 先ずは金融機関に電話して「〇〇 〇〇(口座名義人)が死亡したので、相続手続きをしたい」と伝えましょう。郵送で手続きを完了できる金融機関と、店舗で手続きをする必要がある金融機関があるのでこの時に確認しておきましょう。店舗に行く場合であれば、予約が必要かどうかを確認しておきましょう。また、手続き自体に1~2時間はかかることが多いですし、書類の提出だけして数日後に出向く必要がある場合もあります。

 ちなみに、戸籍集めや預金の相続手続きは代行依頼することができますので、必要に応じて活用するのもいいでしょう。

相続手続きをスムーズにするための事前準備

  1. 口座の数を減らして手続きの手間を減らしておく
  2. 生前のうちに取引のある金融機関の一覧を作っておく
  3. 遺言書を作っておく(相続人全員の実印と印鑑証明書が不要になる)
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