死後の手続きについて

家族が亡くなって14日以内にやる手続きその③【健康保険編】

 亡くなられた人が国民健康保険に入って加入していた場合、資格の喪失を行う必要があります。今回は資格喪失の手続きに必要なものや、誰が手続きを行うかなどをまとめました。基本的には世帯主の変更届(14日以内)と同時に手続きするのがおすすめです。

国民健康保険の資格喪失届の基本情報

  • 手続きを行う人:世帯員
  • 期限:14日以内
  • 提出先:亡くなった人の住所地の市町村役場
  • 準備物:届出人の本人確認書類、印鑑
  • 返却物:国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証(対象者)、後期高齢者医療被保険者証(対象者)
  • 注意事項:もし亡くなった人が世帯主だった場合、世帯員全員の保険証を返却する必要があります

後期高齢者医療の対象者だった場合

  • 追加の準備物:相続人の印鑑、預金通帳(高額医療費の支給申請を行う場合)
  • 追加の返却物:限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受給者証

国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合

 こちらは亡くなった人が会社員や公務員だった場合です。この場合は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出することになります。ただし、会社に亡くなったことを連絡することで会社の方で手続きを行うこともあります

  • 手続きを行う人:世帯員
  • 期限:5日以内
  • 提出先:年金事務所
  • 返却物:加入先の保険証

 もし亡くなられた人の健康保険の扶養に入っていた場合は、自分で国民健康保険に入るか、会社員である他の家族の扶養に入る必要があります。

介護保険の資格喪失届を行う場合

 亡くなった人が介護保険被保険者証を持っていた場合、14日以内に介護保険資格喪失届を市町村役場に提出し、介護保険被保険者証を返却する必要があります。国民健康保険資格喪失届と同時に手続きすることをおすすめします。

葬祭費も忘れずに申請しましょう

 各健康保険組合から、葬儀に掛かった費用(葬祭費等)が支払われることがあります。どこの保険組合でも必ず申請しなければ支払われることはありません。こちらについては別記事にて紹介していますのでそちらを参考になさってください。

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