年金を受けている方が亡くなると、年金の受給を停止させるために受給権者死亡届の提出が必要となります。今回は手続きについてご紹介します。
受給権者死亡届で停止手続きを行うための基本情報
- 手続きを行う人:世帯員、委任状を持った代理人
- 期限:国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
- 提出先:年金事務所、年金相談センター
- 添付書類:亡くなった方の年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類以下のいずれか一つ(住民票除票、戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)
- 注意事項:日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、年金受給権者死亡届を省略可、未支給年金の請求と遺族年金の受け取りはそれぞれ時効が5年
未支給年金の請求について
未支給年金については、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族であれば受け取ることが可能です。また、受け取れる順位もこの番号順のとおりです。
手続きを行う際は未支給年金・未支払給付金請求書を提出することになります。必要な添付書類は下記のとおりです。
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
- 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し)
- 受け取りを希望する金融機関の通帳
- 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」
※戸籍謄本・住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。