死後の手続きについて

死後手続き|死亡届の提出と火葬許可

今回の記事では死亡届を提出し火葬許可証を受け取る一般的な流れと注意点をご紹介します。

手続きの大まかな流れ

  1. 死亡診断書、もしくは死体検案書を受け取る
    この時に最低でも2部は受け取るようにしましょう。病院などで医師が死を看取った場合は死亡診断書、自宅で死亡した場合は死体検案書を警察から受け取ることになります。(医師が訪問して死亡診断した場合は死亡診断書)
    死亡診断書の作成費用は3,000~10,000円死体検案書の作成費用は30,000~100,000円となっています。受取が済んだらコピーを5部以上取っておきましょう。
    死亡診断書や死体検案書の受け取りは委任状があれば親族以外でも可能です。
  2. 死亡届の作成
    死亡診断書(死体検案書)は、死亡届の用紙と一体になっていますので必要事項を記入し死亡届を作成します。届出人の住所、本籍地、筆頭者が誰なのかを記載する欄があります。(押印あり)
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  3. 火葬許可申請書の入手
    火葬許可申請書を市区町村役場の窓口、もしくはWEBサイトから入手し、作成を行います。死亡届を提出した際に火葬許可申請書を入手するといいでしょう。
  4. 死亡届と火葬許可申請書を役場に提出
    死亡届と同時に火葬許可証を市区町村役場に提出します。死亡届の提出期限は死亡発覚後7日以内で、7日を超えてしまうと3万円以下の過料が発生します。
    死亡届の提出は年中無休で24時間いつでも提出可能ですが、火葬許可申請書の提出と火葬許可証の交付を夜間は受け付けていない場合があるので注意が必要です。

    死亡届を提出する人は、親族、同居人、家主、地主、土地家屋の管理人などが一般的ですが、後見人や保佐人、補助人が提出することもあります。届出人の必要な持ち物は本人確認書類と印鑑です。

    また、委任状があれば代行依頼することも可能で、最近では葬儀社などで代行するケースも増えています。
  5. 火葬許可証の交付を受ける
    火葬許可申請書を提出したらその場で火葬許可証が渡されます。
    ※市区町村役場によっては火葬場の予約が取れていないと火葬許可申請を受理してもらえないケースもあります。さらには、火葬場の予約を一個人では受け付けておらず、葬儀社からの連絡でなければ火葬場の予約が取れないことも。
  6. 火葬場もしくは葬儀社に火葬許可証を提出する
    遺体を火葬する際には交付された火葬許可証を火葬場の管理事務所に提出しなくてはなりません。火葬と遺骨を骨壺に収める納骨が終わった後に、骨壺とともに火葬済みの押印が入った火葬許可証が返却されます。この押印の入った火葬許可証が埋葬許可証となります。
注意点

注意すること

  1. 稀なケースにはなりますが、旅行先の海外で死亡した場合は、現地で死亡診断書の発行をしてもらい領事館や大使館で手続きを行うことになります。手続きの期限は3カ月以内です。
  2. 遺骨はほとんどの場合四十九日の忌明けの法要とあわせてお墓に納められます。葬儀の日からしばらく時間が空くことになるので、その間、埋葬許可証を紛失しないように大切に保管しましょう。もし、紛失してしまった時は、火葬許可証を発行してもらった窓口で再発行の申請をしてください。
  3. 行政書士以外の者が他人の依頼を受け報酬を得て、死亡届や火葬許可申請書などのような官公署に提出する書類を作成することは行政書士法で禁じられているため届出業務を代行してくれる葬儀業者はありますが、作成については親族の方で行う必要があります。行政書士に作成のみ依頼した場合は数千円から1万円が相場になっています。
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