終活に関わる作成書類

死亡届|誰でも簡単【作成方法】

死亡届

死亡届の提出は人が亡くなられた後、一番最初に行わなくてはならない手続きです。
急な訃報で慌てないために、今回は死亡届の書き方から提出までの流れをご紹介します。

死亡届の提出の流れ

死亡届の作成は死亡診断書もしくは死体検案書を渡されてからになります。
死亡診断書を受け取ってからはなるべく早く死亡届に必要事項を記入し、死亡届と死亡診断書を同時に市役所へ提出しましょう。

市役所への死亡届が済んだ後に、通夜や火葬へと移っていきます。

死亡届の入手

死亡届のは死亡診断書を医師から渡されたときに一緒になっている場合が多いです。
もし死亡届がなかった場合は、市役所で手に入れることができますので窓口に尋ねてみましょう。

また、市役所によってはホームページからダウンロードできることもあります。

死亡届の基本情報

  • 手続きを行う人:親族、同居人、家主、後見人など
  • 期限:7日以内
  • 提出先:亡くなった人の本籍地・死亡地、届出人の住所地の市町村役場
    準備物:印鑑、届出人の登記事項証明書か審判書謄本とその確定証明書
  • 注意事項:提出前に数枚コピーを取っておく(保険の手続きなどで使用することがあります)

死亡届の作成

人が亡くなると死亡診断書もしくは死体検案書が作成されます。

死亡診断書は病院で亡くなった場合、医師が作成します。

病院以外の場所で亡くなった場合は、その地域管轄の警察署に連絡をし、検案を受けた後、監察医により死体検案書が作成されます。

一般的にはこの死亡診断書や死体検案書の横のページに死亡届があります。

左側が死亡届で右側が死亡診断書(死体検案書)になっています。

死亡届は公文書になりますので、黒いボールペンで丁寧に記載していきましょう。

先ずは上半分の記入方法から紹介していきます。

【記入時のワンポイントアドバイス】

①名前のふり仮名はひらがなで記載

②生年月日の年号はアルファベットで略さずに漢字で書く

③亡くなられた日時と場所は、隣のページの死亡診断書(死体検案書)に書かれていることをそのまま書き写します

④⑹と⑺の項目は、戸籍や住民票を参考に記載していくと間違えずに済みますので事前に準備しておくことをおすすめします

④⑻と⑼の項目は配偶者の有無について記載

こちらはチェック項目をよく読んで該当するところにチェックを入れましょう。

あとは届出人についての情報を記載していきます。ちなみに、届出をする人はなるべく近親の方が望ましいです。
また、届出人と実際に提出する人は必ずしも同じ人でなくても構いません。

住所、氏名、本籍地などの基本情報を記載し、連絡先の記載欄にも電話番号を記載して完成です。

死亡届の作成後

死亡届を作成したらあとは役所に届出をするだけになります。この時に届出人の認印を持っていきましょう。

死亡届を提出できる役所は

  • 亡くなられた方の本籍地
  • 亡くなられた場所
  • 届出人となる方の現住所

となっていますので間違えないように気を付けましょう。

そして死亡届が受理されると、戸籍が抹消され手続き完了です。

死亡証明書の作成も行っておこう

死亡届を出した際に、死亡証明書(死亡届の写し)をもらっておくことで、年金の受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失届、葬祭費・埋葬料の支給申請、生命保険・損害保険の請求などに使用できます。

役所に提出した際は必ず作成してもらうようにしましょう。

〈関連記事〉

【給付金】で葬儀費用の負担軽減!?申請方法と支給時期を解説します – SHUKATSU!

家族が亡くなって14日以内にやる手続きその①【死亡届編】 – SHUKATSU!

家族が亡くなって14日以内にやる手続きその②【世帯主の変更届編】 – SHUKATSU!

家族が亡くなって14日以内にやる手続きその③【健康保険編】 – SHUKATSU!

家族が亡くなって14日以内にやる手続きその④【年金受給停止編】 – SHUKATSU!

葬儀後|手続き一覧【全16種】 – SHUKATSU!

LINE相談