死後の手続きについて

家族が亡くなって14日以内にやる手続きその①【死亡届編】

 死亡診断書の受け取りから納骨に至るまでの一連の手続きについて簡単にご紹介します。

先ずは死亡診断書の受け取りから

  • 臨終に立ち会った医師が「死亡診断書」を作成
  • 病気以外の理由で亡くなった時は警察に連絡し、監察医によって「死体検案書」を作成
  • 死亡届の細かい作成要領についてはこちらの記事を参考にどうぞ。

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死亡届の基本情報

  • 手続きを行う人:親族、同居人、家主、後見人など
  • 期限:7日以内
  • 提出先:亡くなった人の本籍地・死亡地、届出人の住所地の市町村役場
    準備物:印鑑、届出人の登記事項証明書か審判書謄本とその確定証明書
  • 注意事項:提出前に数枚コピーを取っておく(保険の手続きなどで使用することがあります)

死亡届・火葬許可申請書の提出

 死亡届と同時に火葬許可申請書を役場に提出しましょう。火葬許可証が交付され、火葬を行うことができるようになります。また、葬儀社が火葬許可申請の代行を行ってくれるケースがありますので確認するようにしましょう。

死亡から納骨までの手続きの流れ

  1. 死亡届・火葬許可申請書の提出
  2. 火葬許可証の交付を受ける
  3. 火葬場に火葬許可証を提出
  4. 火葬場から火葬許可証を返還してもらう
  5. 変換された火葬許可証が埋葬許可証になる
  6. 納骨時に埋葬許可証を提出

火葬の前に葬儀を行う場合については葬儀費用の負担を軽減させる制度もありますので必ず活用するようにしましょう。

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