遺産相続について

相続|特別受益と寄与分の【新ルール】

遺産相続

2023年4月から特別受益や寄与分の主張が10年に制限されるように改正あり、相続開始後10年を経過して行う遺産分割協議において、特別受益や寄与分の主張ができないことになりました。

特別受益とは、例えば被相続人(亡くなった親)から、相続人の1人が家を建てるために生前贈与を受けている場合などです。

生前贈与を受けていない他の相続人は、亡くなった親の相続財産を、単に法定相続分で分け合うと不公平だと考えます。

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家を建てる時の贈与がなければ、相続財産自体がもっと多かったはずだからです。

このように、相続財産の先取りと考えられるものを特別受益と呼びます。

『あの時の贈与は相続財産の先取りだ!』と特別受益を主張して、遺産の相続割合を変えてもらうことができるのですが、相続開始から10年を経過してしまうと、このような主張ができなくなります。

また相続人が、亡くなる前の親の介護をしていた場合、寄与分の主張ができることがあります。

これは、介護の苦労分を相続財産に反映するという考え方ですが、こちらも同様に、相続開始から10年を経過してしまうと寄与分の主張ができなくなります。

ですから、主張したい相続人は、相続開始から10年以内に家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てないと、取得できる財産が少なくなる可能性があります。

(そもそも主張したとしても認められるかは分かりませんので、あくまで可能性ということになります。)

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遺産分割協議書

このルールは施行日前(2023年4月1日前)に相続が開始している場合にも適用されます。

ただし、施行日から5年の猶予期間が設けられていて、相続開始から10年か、施行日から5年のうち、遅い方が期限となります。

ただし、主張ができなくなるからと言って、相続財産が取得できなくなるわけではありません。

通常の法定相続分で遺産分割をすることになります。

この新しいルールにより、相続の早期解決、安定化が期待されます。

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