あなたの生命保険の受取人、今のままで本当に大丈夫でしょうか?
日本で起こる相続では、相続財産の大半が不動産で、残りが現金等というご家庭が多いです。
相続税が課税されるような裕福なご家庭以外では、まず、おじいちゃんが先にお亡くなりになり、全財産を奥様である、おばあちゃんがとりあえず相続することはよくあります。
そしていよいよ、おばあちゃんに万一のことがあると、下の世代に財産が移転するということになります。
この時に、生命保険の受取人を勘違いして間違えてしまう人が結構いますので、
その内容を確認してみましょう。
事例で考えてみる
おばあちゃんの財産は、
不動産1500万、現金500万、生命保険500万だったとします。
そして、相続人は長男Aと次男のB、2人だとします。
おばあちゃんは、長男に自宅を相続させたいと考えていました。
現金と生命保険は同額の500万円なので、生命保険の受取人をBとして契約しており、
遺言で全財産を長男Aに相続させると書きました。
この後、相続で揉めるのです。
このケースでは、おばあちゃんの相続財産は不動産の1500万と、現金500万の
合計2000万円となります。
生命保険は受取人固有の財産となるので、Bは生命保険金を500万受け取れます。
遺言では全てAに相続させるとありますが、Bには遺留分があります。
遺留分は法定相続分の2分の1です。
(合計2000万円の2分の1である1000万円まで遺留分として認められる)
つまり現金500万円が遺留分としてAに請求できます。
この度のケースでは現金500万円があるので、Bに支払うことが可能です。
ですが、これはおばあちゃんの想定とは違っていたと思います。
おばあちゃんとしては、不動産の面倒を見てもらう代わりにAに現金も残したかったのです。そして、Bに何もないのは可哀想と考えて、生命保険を残しました。
《関連記事》
死亡保険金|非課税枠で節税できる税金の種類【3つの違いに注意】 – SHUKATSU!
どうすれば良かったのか?
今回の場合、生命保険の受取人もAにすれば良かったのです。
そうすれば、遺留分の500万円分を生命保険から手当をすることができます。
そして、おばあちゃんの考え通り、不動産の面倒を見てくれるAも、現金500万円を手にすることができます。
このように、分け前が少ないと思って、少ない人を生命保険の受取人にする間違いはよくあります。
しかし生命保険は受取人固有の財産となるので、遺留分に影響を与えません。
なので、生命保険とは別の、通常の遺産分割で揉めてしまうのです。
このようなミスはおばあちゃんだけの責任ではないかもしれません。
例えば、保険会社の営業マンが、
『ご自宅はご長男が相続される予定なら、受取人は次男さんにしておきましょうか。揉めないように』
などと間違ったアドバイスをするケースもあります。
今一度、あなたのご家族が揉めないか、生命保険の受取人のご確認をすることを
お勧めいたします。