遺産相続について

遺産相続|銀行の預金を相続するには?【必要書類と手続き】

通帳を眺める女性

預金口座に入っているお金を相続する時には、正しいステップで進めていくことが大切であることをご存じでしょうか?
何をどのように準備しておけばトラブルなく預金の相続を行えるのか、詳しくご紹介します。

預金口座を調べる

預金を相続する際にまず初めに行うことは、被相続人が使用していた金融機関をすべて洗い出すことです。
家の中を探して、預金通帳やキャッシュカードを見つけたり、郵便物の中にある請求書の支払い方法の確認や、金融機関からの通知書がないか確認することがおすすめです。

残高を確認する

使用していた金融機関が特定出来たらどれだけの金融資産があるのか正確に把握する必要があります。

把握できた金融機関には随時名義人が亡くなったことを通知し、併せて残高確認を進めていきましょう。

この残高確認を進めていくうえで大事なポイントは残高証明の開示・照会を請求することです。
残高証明は、円の預金だけでなく、外貨預金や投資信託、債券保護預かりなど、取引の種類ごとに分かれます。

金融機関に残高証明の開示・照会を請求する時は、相続用の残高証明発行依頼書を提出します。この書類の提出は相続人一人分で十分です。

遺産の分割協議を行う

遺産分割協議書

残高証明が発行された後は、相続人全員ですべての残高を確認し、どのように分割するかを話し合います。
これを遺産分割協議と言います。
話し合いがまとまり、相続人全員の同意が得られたら遺産分割協議書に内容をまとめます。

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必要書類の準備

相続手続きで必要となってくる書類は金融機関によって多少変わってきます。
なので、最初に金融機関へ死亡通知をした段階で必要書類を確認しておきましょう。
基本的に必要となってくるものと、遺言の有無で異なる必要書類は以下の通りです。

共通して必要なもの

  • 手続きを行う人の身分証明書
  • 故人の通帳、キャッシュカード
  • 相続関係を証明する戸籍謄本一式

遺言ありで必要なもの

  • 相続届
  • 遺言書(必要に応じて検認済証明書)
  • 払い戻しを受ける人の印鑑証明書

遺言なしで必要なもの

  • 相続届(不要な場合もあり)
  • 相続人の印鑑証明書(全員分)
  • 遺産分割協議書(協議成立の場合)

これらの書類を準備する時にそろえるのが大変なものは相続関係を証明する戸籍謄本一式と遺産分割協議書です。特に、遺産分割協議書は話し合いがまとまらないケースもあるので、なるべく遺言を残すようにしましょう。

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期間はどれくらいかかる?

金融機関に対する相続手続きを完了してから実際に預金が相続されるまでは数週間かかります。

相続手続きの代行

相続人が身体的な障害や病気を理由に直接銀行へ赴くことができない場合は、相続人以外の人に相続手続きを代行してもらうことが可能です。
この場合、金融機関への提出物に委任状とが必要になります。

委任状の書式は金融機関ごとに違ってきますが、
①委任者(被相続人と相続人)の住所と氏名
②受任者(代理人)の住所と氏名
③委任する内容
で構成されるのが一般的です。

預貯金の相続手続きの場合は、委任する内容は普通預金や定期預金の払い戻し手続き・元金利の受け取り、預金口座の解約が主となります。

債券や投資信託などの有価証券の残高でしたら、売却と売却代金の受け取り、もしくは名義変更の手続きを行うことになります。

貸金庫を使用していた場合は、閉鎖及び内容物の受け取り手続きとなります。

相続届や委任状はたいていの金融機関が郵送してくれますので、金融機関に電話で確認するようにしましょう。

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