遺産相続について

相続登記義務化|10万円以下の過料が発生するケースについて

2024年の4月1日から不動産の相続登記が義務化されることを皆さんはご存じですか?
これは自分が不動産を相続し相続登記を申請しなければ正当な理由がない限り10万円以下の過料が発生するものとなっています。

今回はどんなケースだと過料が発生するのかご紹介していきます。

相続登記の義務化について

相続登記の義務化にあたり定められたルールは大きく2つあります。

  1. 相続等により不動産を取得した相続人は、事故のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。
  2. 遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。

もし正当な理由がないにもかかわらずいずれかの申請を怠った場合は10万円以下の過料の適用対象になります。そして、この相続登記の義務化は令和6年4月1日から施行される予定です。

過料通知及びこれに先立つ催告の運用

まず初めに法務局の方で相続登記の申請義務違反を把握します。そして相続登記が申請されていないことを登記官が把握した場合、相続登記の催告が相続人へと送られます。

この催告に応じて相続登記をおこなえば過料事件の通知はされないので10万円以下の過料を払わずに済みます。
しかし、催告されたのにもかかわらず正当な理由もなく申請を行わなかった場合、登記官の方から裁判所に対して過料事件の通知が送られ、相続人に10万円以下の過料が発生するかどうかを裁判所が判断します。

ここで大事になってくるポイントが催告に応じて申請することで過料の発生はないということです。

登記官による申請義務違反者の把握方法

基本的には登記官が登記審査の過程で得た情報を元に把握されるようになっています。

例えば、相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、または承継させる旨が記載されていた場合や、
相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていた場合になります。

要するに遺言書や遺産分割協議書を提出した際に一部の不動産だけ相続登記を申請しているが、他に記載されている不動産についての相続登記申請がされていなければ、申請義務を違反している可能性があるということで登記官に把握されるということです。

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正当な理由があると認めれるケース

相続登記の申請義務に違反していたとしても正当な理由があれば過料は発生しないと定められています。では、どのようなケースであれば正当だと認めれるのか紹介していきます。

  • 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
  • 相続登記の申請義務を負うものが自身に重病等の事情がある場合
  • 相続登記の申請義務を負うものがDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
  • 相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

ただしこれらの場合に限定されるわけではないため登記官に正当な理由があれば事情を説明するようにしましょう。

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