遺産相続について

子なし夫婦|遺言書を残すべき理由

例えば子供のいない夫婦の夫が先に死亡したとします。そうすると相続人としては配偶者の妻と死亡した夫の親、兄弟姉妹、甥姪などが入ってくるケースがあります。
スムーズに話がまとまればいいのですが、必ずしもそうなるとは限りません。
相続の話が「争続」にならないための備えとして、遺言書がいかに重要かをご紹介していきます。

遺言書がない状態での相続

子どものいない夫婦の夫が死亡して不動産や預金の相続手続きをするには、相続人全員の遺産分割協議書が必要になります。
この遺産分割協議書は相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。
したがって大前提として死亡した夫の親や兄弟姉妹、甥姪が協力的でなければ預金の払い戻しや不動産の相続登記ができない可能性が出てきます。

こういった事態に備えて夫が生前に遺言書を作っておけば、相続が始まってから遺言書に従って相続手続きができますので遺産分割協議書なしで相続手続きができるようになります。

子どもがいない場合、相続人に誰がなるのか?

妻と親が相続人になるパターン。配偶者の妻は勿論相続人となり、次順位である夫の親も相続人となります。

妻と兄弟姉妹が相続人になるパターン。夫の親がすでに他界していて、さらにその上のお爺さんお婆さんなど直系尊属が全くいないということであれば、夫の兄弟姉妹が相続人に入ってきます。つまり、相続人には配偶者である妻と夫の兄弟姉妹がなるということです。

妻と甥姪が相続人になるパターン。夫の直系尊属と兄弟姉妹もすでに他界していた場合は、その兄弟姉妹の子、つまり甥姪が相続人に入ってきます。

法定相続分はどうなるのか?

法定相続分の割合は表の通りとなります。例えば、配偶者と直系尊属で相続を行う場合、3分の2は配偶者の相続分となり、直系尊属で親2人に相続する場合は父と母それぞれに6分の1ずつ相続することになります。

遺産分割協議が必要になる

子どもがいなかった場合、残された配偶者は被相続人の親または兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければ相続手続きができません。
そして、預金の相続手続きは原則的に相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。
また、不動産の名義変更(相続登記)も妻の単独名義にする場合、遺産分割協議が必要になります。

こうなってくると、夫の親や兄弟姉妹が相続手続きに協力的でなければ手続きが進まない事態になりかねないのですが、対策として遺言書を生前に作っておけば上記の手続きの手間がいらなくなります。

遺言書を活用しよう

相続の対策として生前に遺言書を夫婦お互いに作っておけば、相続人全員の実印の押印や印鑑証明書なしに相続手続きができるようになります。
遺言書作成時のポイントとしては、夫は「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書を作っておき、妻は「全財産を夫に相続させる」旨を遺言書に書き残しておくといいです。

夫婦のうちどちらが先に亡くなるか分からないので、二人とも遺言書を作っておくことをオススメします。

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