親族が亡くなった時、もし遺言書で財産の相続について細かい記載がない場合は、相続人同士の話し合いである遺産分割協議を行うことになります。
しかし、この遺産分割協議を行っても話がまとまらない時は遺産分割調停や遺産分割審判の申し立てを行うことになります。
今回はそれぞれの手続きについてご紹介します。
遺産分割調停
遺産分割協議を行っても話がまとまらなかった場合、遺産分割調停を家庭裁判所にて申し立てることができます。
実際に遺産分割調停では、調停委員会が結成され当事者たちの間に入り話し合いを進めます。
当事者双方の事情を聴いたり、相続財産の資料を参考にして、調停案として解決策を提示したり助言を通して当事者全員の合意を目指します。
遺産分割審判
遺産分割調停を進めても話し合いがまとまらなかったり、そもそも相手方が話し合いを進めることが困難な状態だった場合は、家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てることになります。
この遺産分割審判では、裁判官の方で相続財産や権利義務など様々なことを考慮し、像族財産の分け方を審判書で定められます。
申し立ての方法
申立先 | 話し合いでもめている相手の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要な 書類 | 申立書 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本と住民票(戸籍附票) |
期限 | 相続人になってから10カ月以内 |
調停と審判の両方とも原則的には法定相続分を参考に遺産分割を行うのが一般的です。
とはいえ、必ずしも法定相続分どおりに分割されると決まっているわけではなく、当事者間の具体的な事情、財産の管理実態などの事情から総合的に考慮して相続財産の分割方法を決めることになります。
話し合いをまとめる期限に注意
相続税を申告する際に、配偶者控除などの税額の軽減措置を受けることが可能な場合があります。
このような軽減措置を受けたい場合は期限以内に申告を完了させるように努めましょう。
もし、期限以内に申告が難しそうであれば、管轄の税務署にあらかじめ相談することによって期限を延長することができるかもしれませんので相談することをおすすめします。
また、相続税の申告期限である10カ月を過ぎると無申告加算税や延滞税、重加算税などが相続税とは別に課せられてしまいますので注意しましょう。