自分が亡くなった時、誰が相続人になるか間違える。
このようなことが起こる可能性があります。
相続が起こった時、民法上の考え方と相続税法上の考え方の2つを使うのですが、
それぞれ別の法律ですので、勘違いしてしまうケースがあります。
相続税の基礎控除額は『3000万+600万×法定相続人の数』です。
この金額以内の財産しかない場合は相続税がかかりません。
しかし、法定相続人の数というのが、民法と相続税法では人数のカウントの仕方が異なるのです。
具体的には民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税法上は養子の数に制限があります。
民法上は養子縁組が成立すれば、全て養子として相続人になれるので分かりやすいと思います。
相続税法上では、被相続人(亡くなった方)に実子がいる場合は、養子の数は1人まで。
実子がいない場合は養子の数は2人まで。となります。
これは、相続税の基礎控除の計算式を見れば分かりますが、民法と同じく無制限に養子を
認めてしまうと控除が大きくなりすぎて、相続税が減少してしまうからです。
例えば、被相続人の相続人が実子2人だけの場合、基礎控除は4200万円です。
もし、相続人の配偶者や、子(被相続人の孫)などを全て養子とし、6人追加されたとすると基礎控除は7800万円にもなってしまいます。
こうしたことを防ぐために、相続税法上では養子の数を制限しているのです。
また、生命保険の非課税枠に使う相続人の数も、この相続税法上の人数を使います。
こちらも上記と同様の理由からです。
ただし、制限される養子とは、あくまで『普通養子』だけであり、養子縁組により
実父母との関係が終了する『特別養子』は含まれません。
また、再婚などで、配偶者の連れ子と養子縁組をすることがありますが、
配偶者の連れ子養子も、特別養子と同じく実子と同じ扱いになり、人数制限を受けません。
少し難しい話になってしまいましたが、民法上は養子の全員が相続人であることに変わりありません。
遺留分の権利は当然にありますし、遺産分割を行なっていく場合においては、
養子が何人いても、全員が相続権を有していますのでお間違えなく。
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