最近、または以前に実家を相続された方はぜひ一読ください。
何故、実家を相続して放置してはいけないのか。
実家を放置することで起こるリスク
「親の死後、実家を相続したけど、特に使う予定はない。でも子どもの頃に住んでいた思い出もあるし、なかなか処分ができない。どうしよう?」
このように、親の家(実家)の処分に頭を悩ませている人は少なくありません。
しかし、悩んでいるからとって、そのまま放置し続けては状況は悪くなるばかり。
そこで、実家を相続して、そのままにしておくと、どのような未来が待っているのかを確認していきましょう。
①「相続人で共有で相続してしまう」
親亡き後に、相続人である兄弟で実家を共有状態で相続するケースがあります。
しかし、このような共有で相続するのはオススメできません。
まず、1人の想いだけでは売却ができません。
仮に、兄弟仲良く3人で共有で相続したとしましょう。
維持管理費は3等分、たまに3人で実家で集まり思い出話を楽しむこともできるかもしれません。
しかし、その3人の時には問題が起きなくても、3人のうち誰かが亡くなれば、その奥様や子供が新たに、その不動産の持分を取得します。
そして、他の2人も同様に亡くなってしまうと、一気に相続人が増えるのです。
こうなると、修繕費や売却に向けての話し合いが非常に難しくなります。
今は、兄弟みんな元気だし、すぐすぐではなくゆっくり決めよう、などと後回しにせず
最初の相続の時点で、不動産の相続人を決めておきましょう。
(もちろん亡くなる方が遺言にて指定することも良い方法です。)
②「単独で相続したものの実家を処分せず放置してしまう」
家をメンテンナンスせずに放置していると、急速に老朽化が進み、資産価値が下がってしまいます。
これは、掃除できずにホコリが溜まることや、換気できないため建物の基礎である柱や梁が腐食しやすくなるからです。
そして不動産としての資産価値が下がると、将来的に売却しようとしても売却価格は安くなってしまいますし、売れなくなる恐れもあります。
実際に、そのままでは売れないし、解体して売ろうとすれば解体費の方が高く、困っている方もいらっしゃいます。
将来的に売却するのであれば、今売却しても問題がないのではないか。
と先延ばしをせずに考えることも必要ではないでしょうか。
また、ご自身で定期的なメンテナンスが難しい場合は、不動産屋や管理会社に換気や掃除のお願いをしておくなどし、対策をとっておきましょう。
③「住んでいなくても、所有者には固定資産税がかかる」
相続した実家に住んでいなくても、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して固定資産税が課税され続けます。
金額的には不動産の広さや築年数などにもよりますが、概ね年間10万円程度はかかります。
特に活用していないのであれば、毎年これだけの税金を支払い続けるのは非常にもったいないのではないでしょうか。
さらに相続した実家を適切に管理せずに放置しておくと、倒壊の危険等もあることから
行政から「特定空き家」に指定される可能性があります。
通常、住宅用の土地(空き家であっても居住用であれば住宅用の土地です)は、社会的政策的な観点から、税負担を重くしすぎるのは適当ではないため、軽減措置が適用されています。
先ほどの年間10万円程度の固定資産税がかかるというのは、すでに軽減措置を使った上での金額となります。
この軽減措置は住宅が建っている土地に適用されるため、更地には適用されません。
そのため、軽減措置の適用を受け続けるために、老朽化して危険な空き家をあえて建てたままにし、放置され続けてきたという現実がありました。
これでは本来の軽減措置が悪用され、かえって状況を悪化させることに繋がるため、建物があったとしても「管理不全空き家」や「特定空き家」に行政が指定することで、土地に対する軽減税率の適用除外とさせることにしたのです。
適用されなくなることで、土地の固定資産税は最大6倍に跳ね上がります。
このような高額の税金を住んでもいない空き家に支払う事になるのです。
まとめ
今回は、空き家を放置することで起こる問題を取り上げました。
早めに家族で話し合っておくことや、相続対策をしておくこと、不動産屋や相続のプロに相談しておくことが何よりも重要です。
安心相続に向けて、できることから準備をしていきましょう。
〈関連記事〉
相続した【不要な土地】どうしたら手放せる? – SHUKATSU!