世帯主の変更届出は、世帯主を亡くなった人から新しい人へと変更をするために行います。今回は世帯主の変更手続きに必要なものや、手続きの流れ、誰が手続きを行うかなどをまとめました。
手続きを行うことが望ましい条件
住民基本台帳法では14日以内に提出が必要だと定められています。正当な理由もなく提出しなかった場合、5万円以下の罰金になると明記されています。
手続きを行う必要があるのは条件は
・亡くなった人が世帯主である
・残された15歳以上の世帯員が2人以上いる
以上の二つです。これに当てはまらない場合は手続きを行う必要がありません。
世帯主変更届の基本情報
- 手続きを行う人:世帯員、委任状を持った代理人
- 期限:14日以内
- 提出先:亡くなった人の住所地の市町村役場
- 準備物:印鑑、本人確認書類、委任状
- 注意事項:手続きを行うのは、新世帯主である必要はありません。ただし、同じ世帯員でない代理人の場合、委任状が必要です。
手続きの流れ
- 住民移動届を手に入れる
世帯主の変更手続きには、大体の市区町村で「住民異動届」という書類が用いられます。窓口の周辺においてあることが多いですが、窓口の係員に尋ねてみるといいでしょう。 - 書類の記入及び提出
書類には、申込者の基本情報と旧世帯主と新世帯主の基本情報、変更のある世帯員の基本情報などを記入します。記入が終わったら窓口へ提出し、その後の流れは係員の指示に従いましょう。
一緒に行うとよい手続き
世帯主の変更届の際に同時に行うといい手続きがあります。それが健康保険の手続きです。
国民健康保険は登録が世帯ごとに行われており、世帯主が死亡すると新しい世帯主に納税義務が移ります。そのため世帯主変更手続きと一緒に健康保険の変更手続きを行うことをおすすめします。また、健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢保険も変更の必要があります。手続きには健康保険証が必要です。世帯全員分を持参しましょう。