信託した賃貸物件のお金の流れや相続発生時の信託の活用についてご紹介します。
希望に応じて信託契約の内容が変わりますので様々なパターンを知っておくことが大切です。
家族信託について
家族信託とは信託法に則り、信託契約という契約を締結することでご家族に財産管理(管理・運用・処分)を信じて託す制度です。
信託は民事信託と商事信託の二つに分かれますが、家族信託は商い目的ではないので民事信託に分類され、家族に信託するため家族信託と呼ばれています。
賃貸不動産を信託する
例えば親御さんがアパートオーナーだったとします。
そして、認知症になってしまうとアパートの管理ができなくなってしまいます。
新しい入居者が来ても賃貸借契約を結べませんし、リフォームが必要になってもリフォームの契約ができなくなります。
親御さんの判断能力がしっかりしているうちにお子さんへアパートを信託しておくと、お子さんの方で管理や契約が行えるようになります。
この時に不動産の名義は受託者となるお子さんの名前に変更することになります。
お子さんは家賃を回収して、必要な費用を払って残った利益を親御さんに生活費として渡したり、親御さんの医療費や施設の利用費として支払いに充てたりすることができます。
親御さんが認知症になったとしても信託契約を結んでいるお子さんの方で引き続き管理・契約ができます。
つまりアパート経営の認知症対策として信託は活用できるのです。
相続が発生した場合
信託をしている状態で親御さんが他界し相続が発生した場合ですが、そのまま信託が終了するパターンと継続するパターンの2つについて紹介していきます。
信託を終了させるパターン
この場合、あらかじめ信託契約を交わす時に契約内容に委託者が亡くなったら信託を終了する旨を記載しておく必要があります。
そして、残った財産を誰に渡すのか委託者の意向に合わせて定めて記載しておきます。
例えば父親が他界しお子さんとの信託契約は終了しますが、残った財産は母親に渡すようなイメージです。
この時、不動産の名義は受託者であったお子さんから母親へ変更することになります。
お金に関しては母親の個人口座に入金して渡します。
信託を継続するパターン
次に信託を終了させないパターンです。
父親が他界した後に信託を終了させずに受益者を母親に移行し引き続きお子さんの方でアパートの管理をすることは可能です。
つまり、父親のために管理していたのが母親のために管理することになるのです。
このような意向についても契約書の中に記載するようにしましょう。
また、初めから委託者と受益者を別の人にしておくことも可能です。
まとめ
賃貸物件の維持・管理の認知症対策として家族信託は非常に有効的ですが、契約書に相続発生時の対応についても細かく記載しておくことが重要です。
場合によっては、お子さんの方で数十年、物件の管理をすることもありますのでしっかりと話し合って決めましょう。