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終活|生前に財産管理を第三者に任せる方法【3つ】

老後不安

人は歳をとるとボケてきたりしてうまく頭が回らなくなったりするものです。
そして、なんとか日常生活を送ることができたとしても、気が付いたら困った状況に…ということが多いことを皆さんはご存じでしょうか?
そんな困った状況を作らないためにも大切になってくるのが今回ご紹介する財産管理の方法です。
終活においてお金周りの準備はとても重要ですのでしっかりと学んでいきましょう。

3つの財産管理方法

自分ではない第三者に財産の管理を任せる方法は3つあります。
意識がはっきりしているうちから利用できる財産管理委任契約家族信託、そして認知症になった後に有効になる任意後見契約です。
 
財産管理委任契約と家族信託については自由度が高いものとなっていますが、任意後見契約については委任者の財産を守るために作られているため、財産の運用はできず自由度は低くなっています。
しかし、認知症などの判断能力が低下した後に自分の財産を守ってくれるものでもあります。
今回は財産管理の自由度の高い財産管理委任契約と家族信託について違いを紹介していきます。

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財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、委任状を書くことによって財産の管理に関する手続きを第三者に代理で行ってもらう契約です。

例えば、身体の不自由な祖父母の代わりに家族が委任状をもって預金の払い戻しを銀行の窓口で行うことが可能です。
他にも賃貸用不動産の管理を管理会社に代理で任せる時も財産管理委任契約を結びます。

財産の所有者本人での財産の管理が厳しい場合に代理人が代わりに手続きできる仕組みとなっています。

家族信託とは

家族信託とは信託法に則り、信託契約という契約を締結することでご家族に財産管理(管理・運用・処分)を信じて託す制度です。

例えば、親御さんが認知症になると不動産が売れなくなったり、預金が引き出せなくなるなどの問題が発生します。
そこで対策として注目されているのが家族信託です。

また、家族の判断能力が低下してきた時の対策として活用されることも多いため、任意後見契約との併用、使い分けを検討される人も多いです。


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財産管理委任契約と家族信託の違い

疑問

家族信託は財産の所有者本人が家族に財産の管理を任せる仕組みとなっていて財産管理委任契約と似ています。
しかし、大きく異なる点が3つあるのでご紹介します。

ベースとなる法律が違う

財産管理委任契約は民法の総則の代理に関する規定や委任契約に関する規定がベースとなります。
したがってが代理人が行った結果から得られる効果や代理権の消滅に関することは民法の規定で定められています。
それに対して家族信託は信託法をベースにしているので、受託者が行った結果や信託終了の仕方については委任契約とは異なる手続きで進めていくことになります。

行った行為の帰属先が違う

委任契約では、代理人が行った行為の結果については委任者本人に帰属します。
一方で、家族信託では受託者が行為を行う主体であり、結果が帰属する立場でもあります。


例えば、委任契約における受任者(代理人)が不動産を購入した場合、登記簿上の名義人は委任した人の名前になります。
そして、家族信託の受託者が不動産を購入した場合は、受託者が登記簿上の名義人になります。
こういった違いはありますが、税務上の課税対象者はどちらも委任者と委託者となります。

当事者の権限の強さ

これに関しては法律的な視点と、実務的な視点から違いを見ていきたいと思います。

  1. 法律的な視点での違い
    委任契約の場合、委任者と受任者の両方に同じ権限があります。例えば、本人が代理人に対して不動産を売却する権限を与えた場合、委任者本人も引き続き不動産を売却することが可能です。
    しかし、家族信託の場合だと、委託者が受託者に不動産を信託した場合、その不動産を売却できるのは受託者のみとなります。
    したがって、元の財産の所有者の判断能力が正常な場合は財産管理委任契約が望ましいと言えます。
  2. 実務的な視点での違い
    不動産の売却や預金の払い出しを行う際、委任契約の場合だと代理人単独で手続きを完了できることはあまりないです。大抵の場合、代理人が手続きをした時に本人の意思確認を電話などでその場で行うことが多いです。
    一方で家族信託の場合、受託者が名義人であるため、受託者1人の判断で手続きを完了させることができます。

まとめ

前述したような権限の強さは財産管理委任契約と家族信託のどちらを活用するか選ぶ際の重要な判断材料になります。もちろんどちらも併用することは可能ですので状況に応じて使い分けるとより理想的な財産管理を行うことができます。

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