任意後見について

任意後見|老後の生活を守る制度【基本】

成年後見

親が認知症になった時、財産の管理や介護の契約などはできるのか?
成年後見制度って不便でしょ?
このような疑問をお持ちの方向けに任意後見というものがいかに有効的か解説しました。

任意後見とは?

任意後見とは成年後見制度の2つある後見人の種類のうちの1つです。

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度で、主に身上監護と財産管理を援助します。

この援助をしてくれる人を後見人と呼びますが、判断能力が十分なうちに自分の希望する人を選んでおく場合、任意後見と呼びます。(後見人報酬は無くてもよい)

対して、認知症などになった後に、家庭裁判所から選任された弁護士や司法書士が後見人にある場合を法定後見と呼びます。(後見人報酬2~9万/月)

法定後見の場合は家庭裁判所が業務の適切な遂行を監督しますが、任意後見の場合は任意後見監督人が家庭裁判所から選任され、監督人から監督を受けることになります。(監督人報酬1~3万/月)

報酬額は、被後見人の財産を考慮し家庭裁判所が定めます。

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後見人の行うこと

まず一つ目は身上監護です。
これは後見人が直接的に被後見人の身の回りのお世話をするのではなく、施設の入居手続きや、介護の手続きなど、判断能力が低下している人が行えない契約を代わりに行う業務です。

二つ目は財産管理です。
この財産管理は、被後見人の財産を守ることが目的ですので被後見人にとって利益のあること以外には使用ができません。
例えば、介護費や施設利用料、医療費などの支払です。
被後見人の食べたい物を買ったり、財産を処分や運用することはできません。

上記の業務を行う際には任意後見監督人に対して書類の提出を行い確認を受けながらになります。

手続きの流れ

  1. 任意後見契約を締結する
  2. 書類の準備
    申立書、診断書、申立手数料、登記手数料、郵便切手、本人の戸籍謄本など、管轄の家庭裁判所に確認してください。
  3. 家庭裁判所に申し立てをする(持ち込みか郵送)
    申し立てを行った後は、裁判所の許可を得ない限り取り下げる(手続きをやめる)ことはできません。
  4. 調査
    申立人、後見人、被後見人、の調査及び精神鑑定を行います。親族への照会も行います。(書面照会等)
  5. 審判
    後見人、被後見人、監督人に対し、監督人を選任した種子の審判所が送られます。
  6. 初回報告書類(財産目録、収支予定表等)の作成と任意後見監督人への提出
    初回の報告書類は、監督人から指定された期日までに提出します。
  7. 後見業務
  8. 任意後見契約の終了
    被後見人が死亡した時や、任意後見契約を解除したり、法定後見に切り替わったら終了です。

任意後見のメリット

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任意後見のメリットを法定後見や家族信託と比較してまとめました。

  1. 任意後見契約を結んだ相手をほぼ確実に任意後見人に選ぶことが可能
    法定後見人のように知らない人が選ばれることを回避できます。被後見人の意思を尊重されやすくなりますのでとても重要です。
  2. 認知症になっても福祉サービスの利用契約、要介護認定の申請などが可能
    成年後見制度は家族信託と比較されることが多いのですが、信託は財産管理に特化した制度ですので身上監護を代わりに行うことができません。
  3. 年金が入金される口座の管理が可能
    通常、認知症になると銀行口座が凍結されてしまい、使えるようになるまで時間がかかります。介護費などを年金から払っている人はとても困ります。
    しかし、後見人がいることでこの年金も管理することが可能になります。
    また、家族信託でも年金の管理はできません。
  4. 不動産に関する手続きがスムーズ
    家族信託の場合、不動産に抵当権が付いていると金融機関の承諾を得ないと手続きを行えないのですが、任意後見であれば承諾が不要になります。
  5. 契約などの取り消しが可能
    もし、被後見人が高額商品の購入や契約などを誤って行った時に無条件に取り消すことが可能です。

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デメリット

疑問

任意後見のデメリットの一つ目は任意後見監督人に支払う報酬です。
報酬額の目安は各家庭裁判所が出していますのでそちらを参考にしていただきたいですが、おおよそ1~3万円になります。

ちなみに、法定後見の場合だと基本的に監督人は選任されませんが、遺言書が作ってある場合だと監督人が付く可能性があります。

二つ目のデメリットは財産管理の自由度が低い点です。
あくまでも財産を守ることが目的ですので、投資や運用、処分は行えません。
したがって、相続に向けた準備などは行えなくなります。
(おひとり様で相続の予定などなければ問題ないですが…)

三つ目は面倒な書類の作成です。
監督人への報告書類として財産目録、収支予定表などを定期的に作成し提出することになります。
また、手続き業務を行ったり、財産を使用する時も書類のやり取りが発生しますので多少なりとも手間が発生します。

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まとめ

将来を見据え、身上監護が必要になってくる人は成年後見制度の利用を検討しておいた方がよいでしょう。

また、任意後見契約を結ぶときは公正証書で結ぶことをお勧めします。

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