遺産相続について

親の借金を相続!?回避するためには…【相続放棄とは】

 皆さんは相続という言葉を聞いてどのようなイメージを持たれますか?遺産を相続することで「多少なりとも経済的な負担が緩和されるのでは?」というイメージを持たれる方もいるのではないのでしょうか。実は相続の中には借金のような負の遺産の相続も含まれます。今回は具体的に親の借金を相続しない方法についてご紹介します。

そもそも相続放棄とは?

 世間では、相続人同士での遺産分割協議で、財産を取得しないことを「相続放棄」と認識されていることがありますが、遺産分割協議で財産を貰わなかったとしても、亡くなった人に借金があって債権者が請求してきた場合は、払わなくてはなりません。
 なので、いくら遺産分割協議で遺産を貰わない分割協議をしたとしても、借金は法定相続分として請求されてしまいます。なので請求されたくない場合は3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄をしましょう。この、家庭裁判所での相続放棄の手続きは相続人毎に行うことができますので、相続人間で同意を得なくても放棄することができます。そして、相続放棄をしなかった相続人達で遺産分割を行うことになります。

いつから3カ月以内に放棄するの?

 3カ月の目安ですが、亡くなった人が死亡したことを知り、尚且つ自分が法律上相続人になったことを知ってから3カ月以内となります。3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書という書類を提出することになります。
 ただし、自己申告だと知ったタイミングがはっきりしないということになりますので、亡くなられた方の死亡日から3カ月以内に済ませた方が安全ではあります。

 ちなみに、亡くなった人の子が全員相続放棄をした場合、亡くなった人の親などの直系尊属が相続人になりますし、親も全員亡くなっていたや親も相続を放棄した場合は兄弟が相続人に入ってきたりします。なので先順位の相続人が相続放棄をしたことにより相続人となった場合は、その相続放棄を知ってから3カ月以内となります。

 また、亡くなった人に全く借金が無いと思っていて相続放棄をしておらず、3カ月たった後に急に債権者から手紙が来た場合についてですが、事情によっては債権者の手紙が来てから3カ月以内なら相続放棄が認められるケースもあります。この事情として考慮される材料は、亡くなった人の生活歴や亡くなった人との交際状態です。もちろん、債権者からの手紙も取っておいて、弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

相続放棄でやってはいけないこと

 相続を放棄したかったとしても、放棄する前に財産を処分していると相続放棄できなくなります。例えば、預金を下ろして使ってしまう、不動産を売却する、家屋を取り壊す、動産を壊すなどです。やろうと思っている行為が処分に該当するかどうかわからない場合は手を付けない方がいいでしょう。
 また、相続を放棄した後にやってはいけないこともあります。相続財産を消費したり隠したりしてはいけないのでご注意ください。

必要な物の準備

  1. 子が相続放棄する場合
    ・申述人の戸籍謄本
    ・被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
    ・被相続人の死亡通知の旨の記載のある戸籍謄本
  2. 代襲相続人の場合
    ・被代襲者(本来の相続人)の死亡の旨の記載のある戸籍謄本

上記の物は司法書士に依頼することで代わりに集めてもらうことも可能です。

相続放棄の手続きの流れ

  1. 家庭裁判所に戸籍謄本相続放棄申述書を提出
     亡くなった人の最後の住所の家庭裁判所に提出することになります。この時に、収入印紙(800円)と切手(家庭裁判所によって違う金額)を同時に納めます。また、相続放棄した後に相続放棄申述受理証明書を取る場合は1枚につき収入印紙代150円が必要となります。
  2. 家庭裁判所から照会書が届く
     照会書の内容は裁判所によって違ってきますし、死亡日から3カ月以内かどうかでも内容が変わってきます。照会書には裁判所からのいくつかの質問が記載されていますので、回答して返送することになります。
  3. 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
     照会書で返送で相続放棄申述を続けた場合、相続放棄申述受理通知書というものが送られてきます。この時に相続放棄申述受理証明書の申請の仕方が書かれた紙が同封されることもあります。債権者から請求があった時に証明書を渡すことになるので作っておくことをおすすめします。

まとめ

 親の借金を相続したくない場合は、3カ月以内に家庭裁判所の方で相続手続きをしましょう。また、その間も、その後も、財産には一切手を付けないようにしましょう。

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