今回は不動産については相続放棄をしてもそこで終わりになるわけではない、つまり、不動産の管理義務であったり、管理責任がついてまわるということをご紹介します。
また、これらの管理責任を免れる方法と費用などについてもお話しします。
相続放棄とは
そもそも相続放棄というのは、相続人が被相続人の権利や義務というのを一切引き継がないことを言います。
借金しか残っていないなど、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合に相続放棄を検討される方が多いです。
そして相続放棄には期限があります。
自分のために相続が開始したことを知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きを取らないといけません。
具体的な相続放棄についてのことはこちらの記事を参考にどうぞ。
親の借金を相続!?回避するためには…【相続放棄とは】
自分でできる【相続放棄】| 知っておきたいステップとポイント
相続放棄後の管理義務
不動産については相続放棄をした後も相続人に管理義務があります。
無事に相続放棄手続きが完了した後も、その相続放棄によって次の相続人になった人が管理をすることができるまで引き続き自分で管理をし続けないといけません。
しっかりと引継ぎを行わなければ、不動産を管理する責任がずっと付きまといます。
また、相続人が全員相続放棄した場合には、次の相続人がいない状態になります。
そうなると、誰かしらの相続人がずっと相続財産を管理し続けなければならなくなります。
そして最終的には、最後の相続人が大変な思いをすることになります。
管理責任を免れるために行うこと
これまで話してきた管理責任を免れるためには、家庭裁判所で相続財産管理人という方を選んでもらう必要があります。
相続財産管理人には、弁護士や司法書士などの法律の専門家がなることが多いです。
この相続財産管理人への引き継ぎが完了し、ようやく相続人は管理責任から解放されることになります。
引継ぎが完了するまでにやってはいけないこと
相続人が相続財産管理人に引継ぎが完了する前にやってはいけないことがあります。
それは相続財産の処分で、これを行ってしまうと相続を認めたことになってしまいます。
相続財産の処分とは、その相続財産の形状や性質を変えてしまうことを言います。
つまり、建物の解体や売却が当てはまります。
ただし、補修に関しては該当しません。
また、持ち家ではない、例えばアパートなどの賃貸だった場合は部屋の片付けなども控えましょう。
亡くなられた方が賃貸アパートに住んでいた場合は、その管理会社や貸主から部屋の中の片付けや物を引き取ってほしいと依頼が来ることがあります。
しかし、相続放棄をするのであれば、中のものを勝手に処分してはいけません。
相続財産を処分したとみなされて、相続放棄が認められなくなってしまいます。
貸主や管理会社に事情をしっかり説明して、理解をしていただく必要があります。
相続財産管理人について(費用)
最後に相続財産管理人について簡単に解せるしていきます。
相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産管理人にその管理を引き継いでもらう必要があります。
ただ、相続財産管理人を選任してもらうためには、少なくとも次のような費用が掛かります。
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(裁判所に要確認)
- 寛保広告料4,230円
- 司法書士への手数料
- 相続財産の管理費用
- 相続財産管理人の報酬
※相続財産から支払えない場合は、申立人がその費用を裁判所に対してあらかじめ予納金という形で納めなければなりません(20~100万円)
以上の費用をかけてようやく相続財産管理人を選任してもらい、相続財産の管理責任から解放されることになります。
まとめ
相続放棄をした後も、相続財産を管理しなければならないという責任があったり、相続財産管理人を選任してもらうために予納金が必要であります。
これらの事情を踏まえて相続人同士で話し合ったうえで、相続放棄をするかどうか決定することが大事になってきます。
相続放棄を行えば、そこで終わりというわけではないということがわかっていただけたかと思います。
簡単に相続放棄を決めるのではなく、事前に専門家に相談することをおすすめします。