遺留分とは、相続人に最低限、認められた被相続人(亡くなった方)の財産を受け取る権利です。
被相続人は、遺言により、誰に財産を残すかを自由に決めることができます。(遺言がない場合は、法定相続人により遺産分割協議で財産を分けていくことになります。)
しかし、遺言で自由に決めることができると言っても、遺留分があるため遺言通りになるかは分かりません。遺留分として、法定相続分の2分の1の権利が認められています。(法定相続人が直系尊属のみの場合は3分の1となり、兄弟姉妹にはそもそも遺留分は認められていません。)
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では、被相続人である父親(妻はすでに他界)、財産は現金1億円のみとし相続人が息子のA とBの2人のケースで遺留分と相続放棄の関係を見てみましょう。
被相続人は息子の2人はそれぞれ独立していて、もうお金を残す必要がないと考え、遺言で、生活が苦しい、昔からの大切な友人の息子Cに全財産1億円を遺贈すると書き残しました。
相続人である息子のAは
『それが親父の考えなんだから、別にいいんじゃないかな』と納得していましたが
息子Bは
『赤の他人にあげるなんて納得できん。遺留分を請求する』と言いました。
遺留分はあくまで権利であるため、主張しないということもできます。
このケースでは、Aは主張せずにBだけが主張したとします。
ではBにはいくら遺留分があるのでしょうか。
遺留分は法定相続分の2分の1です。AとBの2人しか法定相続人がいませんので、本来の法定相続分は半分の2分の1。遺留分でさらに2分の1となるので、4分の1の2500万円が遺留分として取り戻すことが可能になります。
では、Bが兄弟であるAに相続放棄をお願いしたらどうなるでしょうか?
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Aは元々、遺留分を請求する気がないため
『相続放棄しようがどちらでもいいけど。』と言って、相続放棄の手続きをしたとします。
すると、相続放棄をした者は、はじめから相続人ではなかったとみなされるので、このケースでは、法定相続人はB1人だけになります。(相続放棄をした者は相続人ではなくなるため、Aは遺留分もありません)
この状況で、Bが遺留分を請求すると、法定相続分1に遺留分の2分の1をかけて
5000万円の請求が可能となります。
つまり、相続放棄をした相続人がいると、他の相続人の遺留分が変化します。
これは遺留分の計算の元になるのは法定相続分だからです。
相続放棄により、元になる法定相続分が変わるためにこのようになります。Bの立場からしたら、遺留分が大きく増えますので、A に相続放棄をしてもらえるかは、とても重要なことでしょう。
このことを知らずに自分の遺留分請求のことだけを考えていると損をしてしまう可能性があります。
また、勘違いしやすいこととして、遺留分の放棄というものもあります。
遺留分の放棄とは、遺留分を請求する権利を放棄することです。
これは、生前にお金を支払う代わりに遺留分を請求しないようお願いする時に使われたりします。
遺留分を放棄しただけでは、あくまでも相続人であることに変わりはありませんので、 他の相続人の法定相続分や遺留分の割合は変化しません。