相続する財産の中には自動車や自動二輪(小型二輪や原付など)、自転車がある場合があります。
これらを相続する際に、どのような手続きを行わなければならないのかご紹介します。
自動車や自動二輪の相続
自動車や自動二輪などは動かすことができる財産ということで動産と呼ばれています。
動産に大きく分けて、一般動産、たな卸し商品等、牛馬等、書画骨董品、船舶があります。
(一般動産についての紹介記事はこちらを参考にどうぞ)
遺品整理の罠|相続税のかからない基準とは – SHUKATSU! (shu-katsu.net)
相続財産の中に自動車や自動二輪があれば誰が何を相続するのか相続人全員で話し合って決める必要があり、その際は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に内容をまとめましょう。
遺産分割協議書|知らないと損する基礎知識 – SHUKATSU! (shu-katsu.net)
相続人は登録申請を行う必要あり
自動車や自動二輪の相続人は、登録申請を行うことになります。
手続きを行う前に、念のために所有者が誰になっているのか確認するようにしましょう。
自転車の場合
自転車の場合は防犯登録を行うだけなのでとても簡単です。
- 誰が相続人になるか決める
- 相続人が自転車防犯登録所の看板がある自転車店、ホームセンターで防犯登録を行う
自動二輪の場合
自動二輪の場合、オートバイと原付では手続きを行う場所が違うので注意が必要です。
- 相続人間で遺産分割協議をおこなう
- 誰が相続人になるか決める
- いったん廃車にする
- 相続人が改めて登録申請
- オートバイは陸運局で手続き
- 原付の場合は市区町村役場で手続き
自動車の場合
車の所有者が亡くなった時は車の状態に関わらず、確実に相続手続きを行いましょう。
もし相続人の変更が完了していなければ、もし万が一売却したいときや処分したいときに手続きが行えなくなります。
- 相続人間で遺産分割協議をおこなう
- 相続人1人の名義、もしくは共同名義にするのか決める
- 話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめる
- 陸運局で移転登録申請を行う
移転登録に必要なもの
移転登録申請書
申請手数料500円
車検証
遺言書または遺産分割協議書
戸籍謄本
新所有者となる相続人の印鑑証明書