身内が危篤状態になってから埋葬が終わるまでの間でどんな手続きを行う必要があるのでしょうか?
事前に準備を行っておくことで家族との最後の時間を有意義に過ごせるのか、あわただしく過ごすことになるのか大きく変わってきます。
全体の流れとポイントを押さえて見落としが無いようにしましょう。
死後の手続きを事前にチェック
身内が亡くなると葬儀関係の手配から始まり死後の手続きや相続の準備など、期限付きでやるべきことが山ほど発生します。
しかし、事前に準備していないと故人との思い出に浸る余裕もなく、手続きに追われる日々になってしまいます。
ここでは危篤時から葬儀までの一連の流れをご紹介します。
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臨終から葬儀までの流れ(期間は5日間程度)
人が亡くなってからの対応の流れは一般的には下記のようになっています。
- 危篤
- 臨終
- 死亡診断書もしくは死体検案書を受け取る
- 遺体の一時安置
- 葬儀社への連絡(死亡届、火葬許可証交付)
- 遺体を斎場・自宅へ搬送
- 遺体の安置・納棺
- 通夜・葬式・告別式
- 火葬を行い埋葬許可証を貰う
- 墓地に埋葬
特に重要な書類手続きについて次の項目から紹介していきます。
危篤前の準備
先ずは身内の危篤前に行っておくべきことです。
冷静にかつ速やかに対応できるように、事前に手配する葬儀社や埋葬する墓地と石材店を決め、危篤時に連絡する身内と連絡先の整理を行っておきましょう。
お墓に関しては先に墓地を決めておきましょう。
墓地によっては利用可能な石材店が決まっていることがあり、それ以外の石材店が建立できないからです。
危篤時の連絡に関しては、3親等の家族・親戚と親しい友人が目安となっています。
そして、非常に重要な連絡なので、深夜や早朝であっても構いません。ただし、危篤状態の人が多くの人数で病室に押しかけることを望まない場合もありますので、連絡する相手は事前に決めておくとよいでしょう。
故人がエンディングノートに記載している場合は参考にしましょう。
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また、故人がキリスト教徒の場合は神父や牧師が臨終に立ち会いますので危篤時に連絡しましょう。
以上のような準備が整ったら臨終に備えて病院の精算の準備や清潔な衣装の準備を行いましょう。
臨終後の動き
臨終後に行う手続きは個人が亡くなった時の状況によって変わってきます。
医師の立ち合いがある場合はすぐに死亡診断書を作成してもらえますが、医師がおらず自宅で看取った場合は警察に連絡することになり、死体検案書を作成してもらうことになります。
そして、これらの書類を持って7日以内に役所への死亡届を行います。死亡届は役所の業務時間に関係なく24時間年中無休で提出可能です。
様々な手続きが期限付きでありますので、できるだけ速やかに提出しておきましょう。
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手続き代行サービスの利用
死亡届の提出から埋葬許可証の受け取りまでの一連の手続きは代行手続きが可能です。
故人との最後の時間を十分に取りたい方は代行サービスを利用するのもいいでしょう。
最近では葬儀社の方で死亡届から火葬、納骨まで書類手続きを代行してくれるところも増えています。
コピーの複数用意
死亡診断書(死体検案書)や死亡届は様々な手続きで必要となってきます。
しかし、もし万が一紛失したり破損して再発行するとなると煩雑な手続きが必要となりますので、あらかじめ5~10枚ほどコピーを作成しておきましょう。
しかし、場合によってはコピーではなく原本や正式な写しが必要となることもありますので、事前に必要な原本の数を確認しておき、死亡診断書を複数枚作成してもらうか、死亡届の際に死亡届の記載事項証明書を発行するようにしましょう。
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